公益財団法人 嶺南医療振興財団定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、公益財団法人嶺南医療振興財団と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を福井県三方郡美浜町郷市11号9番1に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、福井県嶺南地域の医療を担う医師確保のため、医療関係機関ならびに医療関係者の支援を行う事により、嶺南地域の医療の振興に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 福井大学医学部医学科生および福井県内の高校を卒業した医学部医学科生への奨学金貸与事業 (2) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 資産及び会計 (財産の種別) 第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。 (基本財産の維持及び処分) 第6条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。 2 やむを得ない理由により基本財産の全部又は一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会において、決議に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。 (資産の管理) 第7条 この法人の財産の管理・運用は理事長(第24条第3項に規定する代表理事をいう。以下同じ。)が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。 2 基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券に換えるなど安全、確実な方法で保管しなければならない。 (事業年度) 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。 4 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。 (事業報告及び収支決算) 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 (公益目的取得財産残額の算定) 第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第3号の書類に記載するものとする。 第4章 評議員及び評議員会 第1節 評議員 (定数) 第12条 この法人に、評議員3名以上10名以内を置く。 (選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ 当該評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。 イ 理事 ロ 使用人 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。) 3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。 4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 (任期) 第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第12条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (報酬等) 第15条 評議員は無報酬とする。 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 第2節 評議員会 (構成) 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 (権限) 第17条 評議員会は、次の事項を決議する。 (1) 理事及び監事の選任及び解任 (2) 定款の変更 (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 (4) 残余財産の処分 (5) 基本財産の処分又は除外の承認 (6) 前各号のほか法令又はこの定款に定める事項 (種類及び開催) 第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。 2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。 (招集) 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 (招集の通知) 第20条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。 (定足数) 第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 (決議) 第22条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。 2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 定款の変更 (3) 基本財産の処分又は除外の承認 (4) その他法令で定められた事項 4 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。 (議事録) 第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。 第5章 役員 (役員の設置) 第24条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 3名以上10名以内 (2) 監事 2名以内 2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 (役員の選任) 第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 (理事の職務及び権限) 第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。 4 理事長、常務理事の業務執行権限は、別に定める職務権限規程による。 5 理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書等を監査すること。 (3)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。 (4) 前号による報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 (5) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 (役員の任期) 第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。 4 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 (役員の解任) 第29条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (報酬) 第30条 役員は、無報酬とする。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職 (4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定 (招集) 第33条 理事会は、第27条第1項第4号の規定により、監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に通知しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 (議長) 第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が理事会に欠席した場合は、常務理事を議長とする。 (定足数) 第35条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。 (決議) 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の裁決するところによる。 2 前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることができない。 (決議の省略) 第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (報告の省略) 第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第26条第5項の規定による報告には適用しない。 (議事録) 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2 出席した理事長又は常務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 第7章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第40条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。 (解散) 第41条 この法人は、第3条に規定する目的を達成したとき又は達成の不能が確定したとき、その他法令で定められた事由により解散する。 (公益認定の取消し等に伴う贈与) 第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (残余財産の処分) 第43条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 第8章 公告の方法 (公告の方法) 第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 第9章 事務局 (設置等) 第45条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局には、事務局長及び所要の事務員を置く。 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。 第10章 賛助会員 (設置等) 第46条 この法人に、賛助会員を置くことができる。 2 賛助会員は、この財団の目的に賛同し、かつ賛助会費を納入するものとする。 3 賛助会費は、1事業年度につき1口以上(1口10万円)とする。 4 前項の賛助会費については、その2分の1以上は公益目的事業のために、残余はその他の事業及び管理費用のために充当するものとする。
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